大阪府堺市の消防設備・電気工事なら株式会社SyFT

株式会社SyFT(シフト)は大阪府堺市を拠点に、消防設備の点検・改修工事、防火設備検査、電気設備工事、防災用品の販売などを行っています。建物の安全を支える確かな技術で、個人・法人問わず幅広く対応いたします。

事業案内

消防法をはじめとする関連法令は、時代の変化や技術の進歩に応じて、見直しや改正が続けられています。
株式会社SyFTでは、こうした変化に柔軟に対応しながら、消防設備・電気設備・建物保守に関する各種サービスを提供しています。
法令を遵守した確実な対応と、建物の用途やご要望に応じた最適なご提案で、安心・安全な環境づくりをサポートいたします。

消防用設備等点検

消防用設備等点検は、消防法第17条に基づき義務づけられている法定点検です。
延べ面積が一定以上の建物や、不特定多数の人が出入りする施設では、有資格者による定期点検と報告が必要となります。

株式会社SyFTでは、消防設備士・消防設備点検資格者などの有資格者が点検に対応。
連結送水管の耐圧性能試験や、自家発電設備の負荷試験なども含め、法令に則った確実な点検・報告を行います。

点検の対象となる建物

以下に該当する建物は、有資格者による点検が必要です。

  • 延べ面積1,000㎡以上の特定防火対象物
  • 延べ面積1,000㎡以上の防火対象物で、消防長または消防署長が指定したもの
  • 特定一階段等防火対象物

※特定防火対象物とは:百貨店・旅館・病院・地下街・複合施設など、不特定多数が利用する施設や、災害時に援護を必要とする人が出入りする建物のことを指します。

点検の種類と実施期間
  • 機器点検:6ヵ月に1回
  • 総合点検:1年に1回
報告義務

点検結果は「維持台帳」に記録し、所轄の消防署へ以下の頻度で報告する必要があります。

  • 特定防火対象物:年1回
  • その他の防火対象物:3年に1回
罰則(消防法)
  • 点検報告を怠った場合
    30万円以下の罰金 または拘留(消防法第44条第7号)
  • 虚偽報告をした場合
    50万円以下の罰金(消防法第44条第8号)
  • 命令違反(改善命令・使用停止命令など)に従わない場合
    1年以下の懲役 または100万円以下の罰金(消防法第44条第1号)

消防設備の改修工事

消防用設備とは、消火設備・警報設備・避難設備・防災用電源設備などを含む総称であり、万が一の火災時に人命や財産を守る重要な役割を担っています。
具体的には、自動火災報知設備・誘導灯・消火器・屋内消火栓設備などが該当します。

当社では、消防用設備等点検の結果に基づく不具合箇所の改修や、老朽化に伴う設備更新・リニューアル工事に対応しています。
法令に則った確実な施工で、安全性の向上と建物の適法性維持をサポートいたします。

防火対象物点検

消防法に基づく制度で建物の防火管理体制が法令どおりに整っているかを点検し、結果を消防署へ報告する仕組みです。建物の設備だけでなく、管理や運用面(避難経路、防火管理者、訓練など)を含めて総合的にチェックするのが特徴です。法定点検です。

防火対象物点検の対象となる建物

以下に該当する建物は、有資格者による点検が必要です。

  • 特定建築物(不特定多数が利用する建物)
  • 収容人員が300人以上のもの

※特定防火対象物とは:百貨店・旅館・病院・地下街・複合施設など、不特定多数が利用する施設や、災害時に援護を必要とする人が出入りする建物のことを指します。

検査内容

主な点検項目は防火管理者が選任状況、定期的に訓練が実施状況、避難経路の有効性、建物用途に応じた消防設備が適正に設置・維持管理状況など、防火対象物点検資格者のみが点検を実施する事ができます。

罰則(消防法)
  • 点検報告を怠った場合
    30万円以下の罰金または拘留(消防法第44条第7号)
  • 虚偽報告をした場合
    50万円以下の罰金(消防法第44条第8号)
  • 命令違反(改善命令・使用停止命令など)に従わない場合
    1年以下の懲役または100万円以下の罰金(消防法第44条第1号)

防災管理点検

防災管理点検(消防法第36条に基づく定期報告制度)は、地震をはじめとする災害時の初期対応や避難体制が適切かを大規模施設の管理者が年1回、自ら点検資格者に確認させ、消防署へ報告する義務制度です。

防災管理点検の対象となる建物
  • 特定建築物(不特定多数が利用する建物)

※特定防火対象物とは:百貨店・旅館・病院・地下街・複合施設など、不特定多数が利用する施設や、災害時に援護を必要とする人が出入りする建物のことを指します。

検査内容

災害時の人命被害を防ぐため、火災以外のリスク(地震・風災など)に対応する防災管理の実施状況をチェックする制度で、防火対象物点検制度(防災管理者+火災時の訓練など)とは趣旨と対象が異なり、建物のソフト面以外にも家具転倒防止・備蓄などハード面まで含めた総合的な管理体制評価など、防災管理点検資格者のみが点検を実施する事が出来ます。

罰則(消防法)
  • 点検報告を怠った場合
    30万円以下の罰金

防火設備定期検査

防火設備検査とは、火災時の被害を最小限に抑えるために防火扉や防火シャッターなどの防火設備に重点を置いた検査です。建築基準法第12条に定められた定期報告制度の一つで、建物の所有者または管理者は定期的な検査と報告が義務付けられています。

防火設備定期検査の対象となる建物
  • 特定建築物(不特定多数が利用する建物)
  • 高層建築物
    高さ31mを超える建築物(いわゆる高層ビル)
  • その他、用途や規模で指定されるもの

※特定防火対象物とは:百貨店・旅館・病院・地下街・複合施設など、不特定多数が利用する施設や、災害時に援護を必要とする人が出入りする建物のことを指します。

報告義務

建築基準法第12条に基づき建築物は毎年1回検査報告する必要があります。

検査内容

地方自治体の建築主事または特定行政庁が必要と認めた建物検査項目は主に以下の4つです。

  • 防火扉:閉鎖の障害となる物品の有無、扉の劣化や損傷、感知の状況、連動制御、自動閉鎖、危害防止装置の作動状況などを確認します。
  • 防火シャッター:閉鎖の障害となる物品の有無、シャッターの劣化や損傷、感知の状況、連動制御、自動閉鎖、危害防止装置の作動状況などを確認します。
  • 耐火クロススクリーン:閉鎖の障害となる物品の有無、煙・熱感知器との連動閉鎖確認、自動閉鎖装置や手動閉鎖装置の状況などを確認します。
  • ドレンチャー:作動状態の確認、各部分の劣化・損傷の確認、加圧送水装置の状態確認、連動する煙感知器、熱感知器の作動を検査します。

防火設備検査と混同されやすいものとして消防設備点検がありますが、これらは根拠とする法律や検査項目、検査周期などが異なります。防火設備検査は建築基準法に基づいていますが、消防設備点検は消防法に基づいています。

罰則

建築基準法違反となり、100万円以下の罰金(建築基準法第101条)
また、悪質な場合は建築物の使用停止命令が出ることもあります。

建築設備定期検査

建築設備定期検査とは建物利用者の健康・安全と快適性を確保するために換気や給排水、排煙、非常用照明などの建築設備を定期的に点検する検査のことです。
建築基準法第12条に定められた定期報告制度の一つで、建物の所有者または管理者は定期的な検査と報告が義務付けられています。

建築設備定期検査の対象となる建物
  • 特定建築物(不特定多数が利用する建物)
  • 高層建築物
    高さ31mを超える建築物(いわゆる高層ビル)
  • その他、用途や規模で指定されるもの

※特定防火対象物とは:百貨店・旅館・病院・地下街・複合施設など、不特定多数が利用する施設や、災害時に援護を必要とする人が出入りする建物のことを指します。

報告義務

建築基準法第12条で建築物が毎年1回検査報告する必要があります。

検査内容

地方自治体の建築主事または特定行政庁が必要と認めた建物検査項目は主に換気設備・排煙設備・非常用照明・給水排水設備です。
一級建築士・二級建築士・建築設備検査員といった有資格者が検査を実施し、所有者または管理者が代行して、行政庁へ書面で報告します。

罰則

建築基準法違反となり、100万円以下の罰金(建築基準法第101条)
また、悪質な場合は建築物の使用停止命令が出ることもあります。

特定建築物定期検査

特定建築物定期調査とは、建築基準法第12条によって定められた定期報告義務を根拠とする調査のことです。 劇場や映画館、ホテル、百貨店、学校など公共性が高く、規模や階数などの条件を満たした建築物を“特定建築物”とし、そのような建物を所有する所有者や管理者は、定期的に調査・報告を行なう義務を負います。

特定建築物定期検査の対象となる建物
  • 劇場、映画館、演芸場、観覧場、集会場、公会堂
    → 床面積 200㎡以上
  • 百貨店、マーケット、展示場、店舗、飲食店
    → 床面積 500㎡以上
  • 旅館、ホテル、病院、診療所、寄宿舎、下宿
    → 床面積 3,000㎡以上
  • 共同住宅、学校、体育館、事務所、工場、倉庫 など
    → 床面積 5,000㎡以上
報告義務

建築基準法第12条で建築物が 3年ごとに検査報告する必要があります。

検査内容
  • 敷地・地盤のひび割れや陥没状況の確認
  • 建築物の外部の基礎や外壁にひび割れや沈下状況の確認
  • 屋上・屋根のひび割れや損傷状況の確認
  • 建築物の内部の壁・床・天井の損傷、剥離状況の確認
  • 耐火性能の確保状況の確認
  • 避難経路の確保状況の確認や排煙設備の作動状況の確認
罰則

建築基準法違反となり、100万円以下の罰金(建築基準法第101条)
また、悪質な場合は建築物の使用停止命令が出ることもあります。

電気設備の改修工事

電気工事を行うには、電気工事士といった資格が必要です。
法人のお客様はもちろん、個人のお客様からのお問い合わせもお待ちしております。

  • コンセントやスイッチ、照明器具の取替や​追加をしたい
  • インターホンを取り替えたい
  • 照明器具をLEDに変えたい
  • 電気がつかないなどのお困りごとの調査

防災用品販売

不測の災害や火災に備えた各種防災用品の販売を行っております。
地震転倒防止器具や消火器、防災ヘルメット、緊急セット、非常持ち出し袋、非常食など、状況に応じた製品をご用意しています。

建物の規模や使用環境に合わせたご提案も可能ですので、防災用品の導入をご検討の際はお気軽にご相談ください。

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